ファクタリングにおいて「登記」は重要です。登記とは「法的な証明」です。ファクタリングにおける登記の役割は、「売掛債権を正式な持ち主はこの人である」と証明するものと考えてよいでしょう。
この「登記を行なうのか、それとも行わないのか」によって、ファクタリング会社のリスクに大きく影響することがあります。
結論から言いますと、登記をした方がファクタリング会社にとってリスクが少なくて済みます。しかし事業者からすると登記した事実が公に残ってしまうため都合が悪いため嫌がります。
ファクタリング会社としても売掛債権を購入することができなければ商売にならないため、なるべく事業者の嫌がることはしないようにします。
ということで、原則として登記をすることになっているが、話し合いによっては登記をされないケースもあると考えてもらってよいかと思います。
登記をすることで権利を主張できる
ファクタリングとは、「事業者が持つ売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで資金調達すること」です。
売掛債権ですが、これは事業者が売掛先から売掛金をもらうことのできる権利のことです。
つまり、ファクタリング契約を行なう前は、売掛債権を持っている事業者が売掛先から売り上げを受け取る権利を持っているということになります。
そしてファクタリング契約を行ない、売掛債権をファクタリング会社に譲渡した段階で、売掛金を受け取る権利はファクタリング会社が持つこととなります。
ファクタリング契約をおこなうということは、売掛債権の持ち主が、事業者からファクタリング会社へと変更されたわけです。
しかしこれは、あくまでも事業者とファクタリング会社の間の話であり、売掛先からしてみると、売掛債権を持っているのは事業者であると思っています。なぜならファクタリングを利用したことを事業者もファクタリング会社も売掛先には通知していないためです。
つまり世間一般的にみると、ファクタリング会社が売掛債権を持っているということは証明されていないこととなってしまうのです。この状態では実は都合の悪いことが発生する可能性があります。
そのためファクタリング会社は、譲渡してもらった売掛債権を登記することで、売掛債権の正式な持ち主がファクタリング会社自身であるということを、法的に証明するしようと考えるのです。
登記しないと起こり得るリスクとは
先ほどもお話ししましたが、ファクタリング契約をすることで、売掛債権が事業者からファクタリング会社へ譲渡されます。
しかしこれはあくまでも、事業者とファクタリング会社の間の契約です。ファクタリング会社は持っている売掛債権を登記することで、正式な持ち主は自分であると法的に証明します。
法務省では債権譲渡登記について以下のように説明しています。
債権譲渡登記制度は,法人がする金銭債権の譲渡などについて,簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには,原則として,確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか,又は債務者の承諾を得なければなりませんが,法人が金銭債権を譲渡した場合には,債権譲渡登記をすることにより,第三者に譲渡を対抗することができるとするものです。
法務省の説明では内容が少し難しいかもしれません。
ここからはファクタリングにおける登記の意味合いを紹介していきたいと思います。
二重譲渡を防ぐことができる
事業者の中には、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡するケースがあります。これを二重譲渡といいます。
もちろんこれは詐欺行為に該当するため、してはいけないことなのですが、知ってか知らずか時折二重譲渡が発生してしまいます。
この結果、複数のファクタリング会社が「この売掛債権を持っているのは私だ!売掛金を受け取る権利は私にある!」と主張することとなります。
しかし売掛金を受け取れるのは1社のみです。なぜなら売掛債権は1つしかないわけですから。
このような時、売掛債権の正式な持ち主は誰なのか?ということを証明しておけば、そもそも二重譲渡は発生しません。
そのためファクタリング会社は、事業者から売掛債権が譲渡された段階で登記の手続きを取ります。それにより公に売掛債権の持ち主が誰であるのかを証明することができます。
つまりこの段階でファクタリング会社にとっては、二重譲渡を防止することができるためメリットとなります。
登記情報は公開される
ファクタリング会社が売掛債権を登記した段階で、法務局において公開されます。
つまり売掛先が法務局で調べれば、売掛債権が譲渡されたことを知ることは可能といえば可能です。そのため2社間ファクタリングでも売掛先にファクタリングを利用したことが知られる可能性はゼロではないのです。
なので債権を譲渡した側である事業主からしてみるとデメリットとなってしまうのです。
ただし、わざわざ法務局で調べる人はほとんどいません。法務局で登記されたからといって連絡がいくわけでもありません。そのため売掛先にファクタリングを利用したことを知られる可能性はほとんどないと言えるのです。
実際登記をすることはあるのか?「ケースバイケース」が結論
登記に関しての話をしてきましたが、実際にファクタリング会社が売掛債権の登記を行なうのかというと「ケースバイケース」と考えてよいでしょう。
あくまでも数人の金融系、ファクタリング系に関わっている方へのインタビューした結果ですが、原則としては登記するがケースバイケースであるとの話でした。
主な理由としては、売掛債権を売却しようと考えている事業者が登記を嫌がるためです。
それは当たり前の話です。確かに可能性が低いとはいえ、債権をファクタリング会社へ譲渡したことが、公になるわけですから。もし登記をすると契約の段階で伝えたとしたら、他のファクタリング会社を利用されてしまう恐れが非常に高いのです。
そのようなこともあり、登記をしないケースもあるとのことでした。
ただし、購入しようとしている売掛債権に怪しい点があったり、過去に問題となっている事業者であったり、「ファクタリング会社として登記をしなければ購入できないような事情がある場合」には、事業者の許可を取って登記を行なうとのことでした。
そのため、登記を行うかどうかはファクタリング会社と契約を結ぶ際に必ず確認をした方がよいでしょう。
債権譲渡登記に関しては不明瞭な点がある
数人のファクタリング業界関係者に債権譲渡登記について聞いてみました。
すると冒頭でもお話しした通り登記をするかどうかはケースバイケースとのことでした。理由はお客が嫌がり他のファクタリング会社を利用されてしまうためということです。
ファクタリング会社は数多くあります。ファクタリング会社としては売掛債権を購入することができなかったら、商売が始まりません。そのため基本的にはお客の嫌がることは避けたいと考えるものです。
ただしファクタリングを契約する際には、そして登記に関して気になる場合には、その点を聞いてみることをおススメします。