ファクタリングは違法なのか?給与ファクタリングは違法と言われているが・・・
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ファクタリングは分割で返済することはできません。

そもそもですがファクタリング自体は貸金、つまり借金ではありません。よって返済という概念がありません。そのため分割という概念もありません。よって分割での返済という概念自体がないのです。

確かにファクタリングで資金調達することはできます。お金を扱ってもいます。しかしファクタリング会社からは借金することができません。

ただしこのページでは、「分割」や「返済」など、貸金業に関わる言葉を使用することがあります。そのほうが分かりやすいと思うためであるためです。

 

ファクタリング会社ファクタリング会社

ファクタリングを利用するときに、「分割」という行為が存在しません。ファクタリングは貸金業ではないためです。しかし契約期間を長くすることはできます。
もし分割を認めているファクタリング会社があったとしたら、悪質業者である可能性があるため、利用は避けたほうがよいでしょう。

 

分割できない理由 ファクタリングは質屋と似たシステムであり貸金業ではないため

ファクタリング利用時において、「分割返済」といった行為は認められていません。

それはファクタリング自体が貸金業ではなく、借金でもないためです。

参照 ファクタリングでの返済 ファクタリングは借金ではないため返済がない

 

よってファクタリングを利用する際に交わされる契約は、「お金を借りる」「お金を返す」といったものではありません。

質屋をイメージするとわかりやすいかも

ファクタリングの契約形態が分かりづらいという人は、「質屋」をイメージしてみてください。

質屋 ファクタリング
概要 持っている物を担保として預ける。結果としてお金を借りることができる。一定期間が過ぎると所有権が質屋のものとなる。返済は必要なくなる。 商品を手放したくない場合には、利息(質料)を支払うことになる。 持っている売掛債権を譲渡する。結果として債権金額から手数料を引いた金額を得ることができる。 契約期間内に売掛先から入ってきた売掛金をファクタリング会社に戻すことで取引終了となる。
利息・手数料 預けたモノを保管しておいてもらいたい場合、もしくは買い戻したい場合には「質料(利息)」が必要となる。 債権金額の約5%~30%が手数料となる。
返済 分割可能。 ※契約形態を変更する必要あり。 分割できない。
備考 返済後、モノを戻すことができる。返済まで質料は支払い続ける。 分割はできないが契約期間をあらかじめ伸ばしての契約は可能。

質屋の場合、持っているモノを質屋に入れることでお金を受け取ることができます。これはお金と交換できるだけの価値のあるモノを質屋に入れたためです。

ところが、質屋に手ぶらで行ってもお金を渡してくれません。どんなに有名な人でも、どんなに社会的信用のある人でも、どんなに年収が高い人でも、価値のあるモノを持っていかなければ相手にされません。当然、お金を貸してくれることもありません。貸金業ではないためです。

これと同じことなのです。

ファクタリングも売掛債権というお金の価値があるものをファクタリング会社に持っていくことで、売掛債権を買い取ってくれます。そのため売掛債権を持っていかなければお金を渡してもらうことはできないですし、ましてやお金を貸してくれるということもありません。やはり貸金業ではないためです。

参照 ファクタリングとは?を図解で説明

 

よって貸金業ではないため、分割はできないのです。

ファクタリングで分割ができない2つの理由

冒頭でもお話しした通り、ファクタリングでは分割してお金を戻すことができません。

以下の2つが主な理由となります。

2つの理由

  • 貸金業ではないため分割という概念がない
  • 分割を認めてしまうと都合が悪い

貸金業ではないため分割という概念がない

ファクタリングは貸金業ではありません。そのため分割という概念自体がないのです。言い方を変えると分割してはいけないのです。

会社の持っている売掛債権をファクタリング会社に売却し、資金調達をするといったものです。持っているモノを売却しているため、お金を借りているわけではありません。

もしお金を貸す業務を行うのであれば、貸金業の資格が必要となってきます。しかし多くのファクタリング会社は貸金業の資格を持っていません。そのため資格を持っていないため、お金を貸すことができないのです。

分割を認めてしまうと都合が悪い

ファクタリング会社が分割という行為を認めてしまうと、それは貸金業ではないのに貸金をしているという行為を認めてしまうこととなります。つまり貸金業法違反ということになります。

よって刑罰の対象となってしまうのです。

 

ファクタリング会社ファクタリング会社

まっとうな営業を行っているファクタリング会社では、主には以上の2つの理由から分割という行為は認めていません。

 

ファクタリングで調達したお金を期日までに戻せない 契約違反となる

ファクタリングを利用した場合、ファクタリング会社にお金を戻さなければならない期日というものがあります。

ファクタリングを利用したということは、売掛債権があったからです。つまり売掛金が近い将来、取引先から入ってくることを証明できているということです。よって、売掛金が取引先から入ってきた段階でファクタリング会社に入ってきたお金を送金すればよいのです。

ところがどうしても事業でお金が必要となってくることもあるでしょう。売掛先から売掛金が入ってきてもファクタリング会社に送金せず、事業のためにお金を使いたくなることもあるかと思います。

しかしこれはNGです。ファクタリング会社と契約をした段階で、いつまでにお金を送金するといった約束をしているのです。もしその期日にファクタリング会社にお金を戻せなければ契約違反となってしまいます。

契約を結んだ以上、お金がないから・・・という話は通用しません。なぜなら取引先から売掛金が入ってきているはずだからです。入ってきた売掛金を他のことに使ってしまったのは事業者の都合であり、ファクタリング会社にとってみれば関係のない話なのです。

 

ファクタリング会社ファクタリング会社

ファクタリングを利用する際には、事業者とファクタリング会社の間で契約書を交わします。どのような契約でも言えることですが、契約内容を守ってもらう必要があります。

 

分割する行為をファクタリング会社としても認めるわけにはいかない

お金を戻すという契約を守ろうと、期日までに全額戻せないが、分割をしてお金を戻そうと考える事業者もいます。

しかし「分割」という行為をファクタリング会社としては認めるわけにはいかないのです。

ファクタリング会社からしてみると、期日が過ぎてしまったのに事業者からお金が戻ってこないということは、期日後も事業者にお金を預けている状態ということになります。

まずこの時点で結んだ契約の内容と異なってきてしまいます。

そして期日を過ぎても事業者にお金を預けているということは、利息を取らなければならなくなるのです。利息を取ってしまうと貸金業法に接触してしまいます。貸金業法に接触してしまうということは、ファクタリング会社として非常に都合の悪いこととなるのです。

分割を認めているファクタリング会社は〇〇かも 利用は避けたほうが無難

もしもの話ですが、分割を認めるファクタリング会社があったとしたら、それはファクタリング会社ではなく、貸金業法違反をしている会社かもしれません。

つまり「分割を認めている=利息を付けるということ=貸金業ファクタリング」ということになります。

ファクタリング会社自体は貸金業ではありません。それにもかかわらず貸金業と同等の行為を行っているということであれば「貸金業の許可を得ていないで貸金業を行っている業者ということになり、世間一般でいうと事の闇金の可能性」が出てきてしまうのです。

分割を認めると考えられる場合

あくまでも私の意見です。

ファクタリング会社としてもお金が戻ってこなければ利益が出ませんし、むしろマイナスとなってしまいます。そのため分割を認める可能性もあるかもしれません。

ただし問題は、分割を認めたとして利息を取るかどうかの話です。

利息を取ってくるのであれば貸金業法違反ですので、ファクタリング会社ではない可能性が出てきてしまいます。

取引先が原因でお金を戻せない場合

売掛金が入ってくるはずの日に取引先から入金がないということもあるでしょう。

この場合、事業者からしてみるとどうしようもない話です。

ファクタリングの契約としては、「売掛金が入ってきたらファクタリング会社にお金を戻す」といった契約内容になっているかと思います。その売掛金が入ってきていないわけなのです。

このような場合に非常に重要なポイントは「償還請求権の有無」です。

多くのファクタリング会社では償還請求権のない契約を行なっています。言い換えるとノンリコースの契約ということです。これはつまり、お金を戻せなくなってしまった場合に事業者は責任を持たないということです。

ただしここで注意が必要です。お金が戻せなくなった原因が何か?ということです。

  1. 取引先から売掛金が支払われず、お金がない。
  2. 取引先から売掛金が支払われたが、他のことにお金を使ってしまいお金がない。

この2つはかなり意味害が異なるということはわかると思います。

①が理由だったとしたら、事業者に落ち度があるわけではないため、ファクタリング会社から賠償請求をされる可能性は低くなりますし、

分割するのではなく契約期間を長めにして契約するとよい

ファクタリングにおいて分割返済することはできないというお話をしてきました。貸金業ではないためです。

しかし分割することできませんが、初めの契約段階で返済までの期間を長めに設定してもらうよう交渉することは可能です。

あらかじめ予期できる場合

そもそもですが、分割を希望する事業者は期日を守りたくても守れない状況、たとえば何かしらの支払いをしなければならない状況に陥ってしまったためです。

この「何かしらの支払い」のほとんどはあらかじめ予期できることです。

よってファクタリングを利用する際に事情を説明し、お金を戻す期間を延ばしてもらうことも可能です。

取引先から入金予定日に入金されない

取引先から入金されるはずの売掛金が入ってこない・・・といったトラブルが発生してしまうことがあります。

これでは対象となっている売掛金が入ってこないわけですから、事業者としてもファクタリング会社に戻すお金はないわけです。

このような事態は急に発生することが多いです。それが分かった段階でファクタリング会社に連絡するとよいでしょう。ファクタリング会社としてもお金が戻ってこなければ利益にならないため、基本的にはしばらく待ってくれるケースが多いです。

ただしこの交渉に乗ってくれるケースとそうでないケースがあります。そして交渉に乗ってくれる業者だったとしても、返済時期を長くしても間違いなく戻すことができるという証明をしなければ、交渉は決裂してしまいます。

そのためにも、期日を伸ばしてもらいたいと事前にわかっているのであれば、複数のファクタリング会社に早めに相談したほうがよいでしょう。

参照 気を付けて欲しい 分割返済(送金)はできない

 

万が一分割してお金を戻そうとしたらどうなるのか

どうしてもお金を用意することができず、分割をファクタリング会社に申し出る事業者もいます。しかし何度もお話ししている通り、ファクタリング会社としては分割を認めるわけにはいきません。

事業者がファクタリングを利用する際にファクタリング会社と交わした契約の内容を違反することになるし、そもそもファクタリング会社は貸金業ではないため、分割を認めていないためです。

しかしファクタリング会社としても、事業者からお金が戻って来なければ損失を出してしまうことになります。なんとしてでも回収する必要があるのです。

そこで考えられることとしては以下の通りです。

  • 交わした契約を破棄し、再び契約をし直す。(損害賠償の可能性も)
  • 2社間契約であれば、債権譲渡通知が取引先に送られる。(債権譲渡登記をされる)
  • 損害賠償を請求される。

交わした契約を破棄し、再び契約をし直す。(損害賠償の可能性も)

元々交わした契約の期限内にファクタリング会社にお金を戻せないということは、契約書の内容に違反することとなってしまいます。契約書の内容に違反してしまうということは、損害賠償を請求されても仕方がありません。

しかしそれでは、事業者が苦しくなってしまいます。苦しくなってしまい倒産でもしてしまったら、償還請求権のない契約をしているファクタリング会社にとっては良いことは1つのありません。

そこで、今まで交わしていた契約を一旦破棄し、もう一度契約をし直すという方法が考えられます。ただし多少なりとも損害賠償金の請求はやむを得ないかもしれません。

2社間契約であれば、債権譲渡通知が取引先に送られる。(債権譲渡登記をされる)

多くの事業者がファクタリングを利用する時には2社間契約をおこないます。つまり取引先にファクタリングを利用したこと(ファクタリング会社に債権を譲渡したこと)を知られないようにする契約のことです。

しかし契約の通りにお金が戻って来なくなってしまったら、ファクタリング会社としてはまず初めに債権譲渡登記を行う可能性が非常に高いです。債権譲渡登記とは債権の持ち主を変更するということです。

そもそもですが、ファクタリングにおいて事業者より債権譲渡がファクタリング会社にされた場合は、原則としては債権譲渡登記を行うことになっています。

元々債権を持っているのは事業者でした。つまり売掛金を手にする権利を持っているのは事業者ということです。それを譲渡(売却)することがファクタリングなのですが、ファクタリング会社は譲渡された債権を登記していないケースが意外とあります。

登記してしまうと、債権の持ち主が誰であるかという記録が残ります。普通は調べられませんが、調べようと思えば調べられてしまいます。つまり万が一取引先が調べた場合、債権が譲渡されていることを知る可能性があるわけです。その事実を知られてしまった場合、事業者としては今度、その取引先との付き合いが怪しくなってしまいます。

このようなことからも、ファクタリング会社としても債権登記をしないケースもあります。

ただし契約期間内にお金が戻って来ないとなると話は別です。ファクタリング会社は債権の登記を行います。これにより、債権の権利、つまり売掛金を受け取る権利が正式にファクタリング会社に移ります。

さらに債権譲渡通知を取引先にします。これにより取引先は事業者ではなく、ファクタリング会社に売掛金を支払うこととなるのです。

損害賠償を請求される。

契約をし直した際に、多少の損害賠償の請求をされる可能性があるという話をしましたが、契約をし直さず損害賠償だけをされるケースも考えられます。

損害賠償ですが、どのくらいの金額になるのかは契約書に明記されているはずです。

そしてもちろんですが、ファクタリング会社から受け取ったお金は、そっくりそのまま戻さなければなりません。

どのような状況になったとしても、契約で決められた日までにファクタリング会社にお金を戻さなければ良い結果にはなりません。

よくある質問

ファクタリングで分割返済することはできますか?

そもそもですが、ファクタリングは貸金業ではないため、「返済」という概念はありません。「お金を送る」「お金を戻す」といった表現となります。そして分割でお金を戻すことはできません。

お金を期日までに戻せない場合は?

ファクタリング会社との契約の期日までにお金が戻せない場合には、契約違反となってしまいます。そのため早めにファクタリング会社に相談したほうがよいです。代替案を提示してくれるケースが多いです。

お金の戻しを遅くすることはできますか?

売掛先から売掛金が入ってきたらファクタリング会社に送金しなければなりません。しかし何かしらの事情がある場合、それが初めからわかっている場合には、契約期間を長めにして契約してくれるケースもあります。

費用を支払ってでも分割をお願いしたいのですが。

どんな状況であれ、ファクタリング会社は分割を行うことができません。認めた瞬間に貸金業法違反となり、事業を行っていけなくなってしまうためです。もし分割を認めるファクタリング会社があったとしたら、闇金である可能性があるため注意してください。